サラリーマン家庭で確定申告をすることがあるといったら、医療費控除の手続きが一番多いのではないでしょうか。
医療費を一定額以上、生計を一にする家庭から支払った場合に、その医療費を所得から引くことができます。
つまりその分の税金を控除してもらうことができるのです。
サラリーマンに身近な「医療費控除」の確定申告について、詳しく説明したいと思います。
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医療費控除を確定申告するには
医療費控除は、サラリーマンなどで、会社が年末調整してくれる場合でも、それだけで控除を受けられるものではありません。
自分で、申告用紙を入手し、記入し、提出して、確定申告を行って、はじめて税金の還付が受けられるのです。
医療費といっても、控除が認められる範囲がありますので、注意が必要です。
そのことについては後ほど説明します。
先に書いた、「医療費を一定額以上」というケースにあてはまるのは、
・一年間の医療費の支払いが10万円を超える人
・医療費の支払いが一年間に10万円以下であっても、合計所得金額の5%を超えている人
となります。
提出するのに必要な書類は、
・申告書 確定申告書Aまたは確定申告書B
・明細書・内訳書 医療費控除の明細書
尚、平成29年度分から医療費の領収書の提出は必要なくなりましたが、医療費の領収書を5年間自宅等で保管する必要があります。
医療費の控除の対象となるのは、
・1月1日から12月31日までに支払った医療費
となります。
今年、治療を受けていても、今年中に支払いが済んでいないときには、翌年以降の控除対象となります。
また、昨年治療を受けたのだとしても、医療費を実際に支払ったのが今年だというときには、今年の控除の対象になります。
生計を一にする家族の分も医療費控除の対象です
医療費が、「生計を一にする」所得から、年間10万円を超える人や、超えなくても医療費の支払いが合計所得の5%を超える人は、医療費控除を受けられます。
「生計を一にする」というのは、所得のある本人だけでなく、扶養している家族の分も合わせて控除を受けられるということです。
この場合の「生計を一にする」は、配偶者や扶養親族のみを指しているわけではありません。
・配偶者控除の適用を受けてない、共働きの夫婦で、夫が妻の医療費を払ったとき
・父親が未婚の社会人の娘の医療費を払ったとき
・単身赴任の夫が、生活費を送っている妻子の医療費を払ったとき
も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象になるもの
医療費ですが、控除の対象となるものとそうでないものがあります。
病院で支払った費用のほかにも、薬局で購入した風邪薬や、胃腸薬、シップなども治療目的であれば、医療費控除の対象となります。
しかし、健康維持のためのサプリメントなどは医療費控除の対象になりません。
ですから、薬局などで薬を購入したときには、領収書やレシートを必ず保管し、薬品名などを記載してもらうようにしましょう。
通院のためにかかった交通費も、控除の対象になります。
電車やバスなどの交通機関のときであり、どうしても仕方ないという場合を除いて、タクシー代や家庭の車のガソリン代などは控除の対象とはなりません。
電車やバスの切符の領収書は近距離でしたら、発行されないことが多いので、病院へ通院した日やかかった金額を詳しくメモに残しておくことが必要になります。
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医療費控除の計算のやり方
医療費控除の計算の仕方を説明します。
医療費を支払った後に、健康保険や生命保険などから出産一時金や入院給付金などの保険金が支払われることがあります。
入院給付金などの保険金は、医療費の補填を目的としているので、支払った医療費から引かなければなりません。
出産手当金などは、医療費の補填を目的としていないので、医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除の計算は、合計所得金額が200万円以上のときと、200万円未満のときで計算方法が異なります。
合計所得金額が200万円以上のとき
医療費控除額=一年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円
合計所得金額が200万円未満のとき
医療費控除額=一年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額-所得金額×5%
証明書が必要な医療費
・寝たきりの人のおむつ費用
寝たきりの人の担当医師が発行した「おむつ使用証明書」と領収書を添付
・ストマ用(人工肛門)装具の購入費用
治療担当医師が発行した「ストマ用装具証明書」と領収書を添付
・治療用のメガネの購入費用
所定の処方箋に医師が疾病名と症状を記載し、その写しとメガネ店が発行した領収書を添付
・温泉利用型健康増進施設利用代金
温泉療養を行わせた医師が発行した「温泉療養証明書」と認定施設の利用料金の領収書を添付
・指定運動療法施設利用代金
運動療法を行わせた医師が発行した「運動療法実施証明書」と施設利用料金の領収書を添付
医療費控除の対象になる費用とならない費用
医療費控除の対象となるものとならないものがあります。
◆診療・治療費用において
対象となるもの
・医師に支払った診療費・治療費
・医師の往診の費用
・人工透析にかかった費用
・病気が発見されたときの健康診断・人間ドック代
対象とならないもの
・診断書作成費用
・通常の健康診断・人間ドック代
・美容目的の整形手術代
◆入院費用において
対象となるもの
・病院などへ支払った入院費・部屋代
・差額ベッド代(やむをえない場合)
・病院から給付される患者の食事代
・入院のための氷嚢や氷枕の購入費用
・シーツなどのクリーニング代で病院に支払う費用
・看護資格を持つ、付き添いの人への報酬
・看護資格を持つ、付き添いの人の食事代
対象とならないもの
・身内の付き添いの布団・食事代
・病院に支払うテレビや冷蔵庫などへの賃貸費用
・入院のための身のまわりのものの購入費用
・パジャマなどのクリーニング代
・医師や看護士への謝礼
◆通院費用において
対象となるもの
・通院のための電車代・バス代
・電車など公共の交通機関を利用できない場合のタクシー代
・通院のための付き添い人の交通費
対象とならないもの
・患者の世話のための家族の交通費
・マイカーで通院するためのガソリン代
・マイカーで通院したときの駐車料金
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◆あんま・マッサージにおいて
対象となるもの
・マッサージ師や、はり師による治療のためのマッサージ代・はり代
・指圧師などの資格を持つ人による施術代
対象とならないもの
・健康維持のためのマッサージ代・はり代
・マッサージ機など、健康器具の購入費用
◆妊娠・出産において
対象となるもの
・出産のための入院費
・出産のための入退院にかかるタクシー代
・出産前後の定期健診費用
・助産師への報酬
・母体保護法に基づいて医師が行う妊娠中絶費用
・不妊症の治療費
対象とならないもの
・妊娠確認のための検診費用(非妊娠のとき)
・無痛分娩講座の受講費用
◆歯科において
対象となるもの
・歯科医師に支払った診療費・治療費
・金冠、金歯などの費用
・歯列矯正費用
・成人で日常生活に支障があるときの歯列矯正費用
対象とならないもの
・美容のための歯列矯正費用
◆医薬品の購入において
対象となるもの
・医師の処方箋による薬
・薬局で購入した風邪薬、胃腸薬
・医師の処方箋のある治療用の漢方薬
・丸山ワクチン購入費用
対象とならないもの
・健康維持を目的とするためのサプリメント費用
・医師の処方箋のない漢方薬
・食事療法に基づく食品を購入した費用
◆医療用器具の購入において
対象となるもの
・医師の指示による注射器、血圧計
・ペースメーカーの取り付けおよび電池の交換
・治療のためのメガネ(医師の処方箋が必要)
・ストマ用装具にかかわる購入費(医師の証明書が必要)
・寝たきりの人のおむつ代(医師の証明書が必要)
対象とならないもの
・健康維持のために購入した血圧計の費用
・空気清浄機代
・大人用の近視や遠視のメガネ代
・日常生活用の車椅子費用
・歩行練習用の歩行器の費用
医療費控除の申告の際には、医療費としてかかったと思われる費用の中にも対象となるもの、ならないものがあるので、注意して申告しましょう。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、平成29年度から、従来の医療費控除の代わりに、健康診断や予防接種などを受けた方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、その薬の代金分について控除が受けられる制度です。
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択適用となります。
重複して適用することはできません。
どちらの控除を受けるかは申告される方が自ら選択する必要があります。
この制度は、領収書(レシート)の保管が重要になるので、捨てないように気をつけましょう。
対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが表記されています。
施行に伴い、多くの対象の製品の製品パッケージにセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されるようになりました。
OTC医薬品と呼ばれる、薬局などでカウンター越しの薬が対象です。
尚、確定申告の医療費控除の詳しい情報は国税庁のホームページを参照してください。
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確定申告と税理士
まずは国税庁の確定申告特集ページにアクセスしてみましょう。
確定申告書の作成方法が詳しく書かれています。
また、税制改正による所得税の変更についても書かれています。
毎年確定申告をしている人にとっては、税制改正の方が重要かもしれません。
所得税の控除によって、納める税額が減少するかもしれないからです。
最近はインターネットの普及によって、ネット上で確定申告をする人が増えて来ました。
税務署としても作業量の減少が見込めます。
しかしながら、確定申告をしようとする人の多くはパソコンに詳しくなかったり、青色申告をすると手間がかかるので、税理士などに依頼することも多いようです。
確定申告も規模が大きくなってきたら、節税をしながら適正な税金を納めるためにも税理士に依頼しましょう。
確定申告がe-Taxのシステムとなってからは、インターネットを通じての手続きとなるので、税理士の中には全国から受け付ける人もいますよ。
是非、探してみてください。
確定申告にも必要な会計ソフト
確定申告書を作成するときは、1年間の売り上げや経費などをまとめないといけません。
また、青色申告の場合は、複式簿記で提出しなければいけませんので、資料が多くなると会計ソフトを使ってまとめた方が良い場合もあります。
おすすめの会計ソフトの比較をしてみましたので参考になれば幸いです。
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確定申告のやり方はコチラへ
>>確定申告の時期は2019年のいつからいつまでの期間なのか!?やり方は?
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