確定申告には、白色申告と青色申告があり、どちらかを選択できるようになっています。
どちらが良いのかよくわからない人の為に青色申告のメリットとデメリットについて解説していきます。
また、青色申告のやり方についても紹介していきますので、自分にあったやり方を選択して頂ければ良いかと思います。
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確定申告の白色申告と青色申告について
確定申告には、白色申告と青色申告という2種類があります。
青色申告というのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある納税者が、毎日の経費や収入を帳簿に記載し、その帳簿に基づいて、正しく所得と税額を計算して申告する制度のことです。
性格な帳簿による申告ですから、税務署や他の金融機関に信頼を得ることができます。
いろいろな特典があることも知られています。
したがって、節税には青色申告が有利だといわれています。
青色申告するには、正規の帳簿は、複式簿記の方式で記帳します。
複式簿記を作成していれば、申告の際、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この方式は、お金の流れを、原因と結果の両側面から記録するという方式です。
商品を売って、現金を受け取るという取引のとき、売り上げという収益と、その結果の現金という資産の増加を同時に記録するのです。
税務所で、税理士などから指導の斡旋をしてもらうこともできますが、最近では、コンピューターソフトの開発が進んでいますので、パソコンで記帳する人が増えているそうです。
一方で白色申告というのは、原則、帳簿作成が必要ありません。
ただし所得が300万円以上の場合には、簡単な帳簿を作成しなければならないという義務があります。
領収書などを整理・保存しているだけで申告できます。
小規模な事業者は白色申告のことも多いようです。
青色申告のやり方について
青色申告とは、個人や法人の事業主がその年の事業収入に応じた申告をすることです。
これを利用することによって、税制上の優遇が受けられるのが大きなメリットです。
実際のやり方については、まず本人が個人事業主(自営業)になるために、
「開業届」を税務署に申告する必用があります。
開業届をしなければ、青色申告は利用できませんのでご注意ください。
ちなみに申告にはもうひとつ、「白色申告」というものがありますが、
青色申告のほうがより税金面で優遇されるのがメリットです。
そして事業主になったら、その年に得た収入を「複式簿記」に基づいた記入をして、申告をします。
申告をすると控除額が「65万円」まで適用され、税金面で大きな優遇が受けられます。
ちなみに簡単な帳簿付けで申告することもできますが、この場合だと「10万円」までの控除しか適応できません。
このように個人事業主の場合、税金面で大きな恩恵が受けられるのが、青色申告ですが、
ここで注意しておくのが「青色申告承認申請書」を、その対象となる年の3/15までに提出しておく必用があります。
急な収益が増えても青色申告をすぐに申請することはできないので、ご注意ください。
以上、簡単に青色申告についてお話しさせていただきましたが、もしも個人で事業主として商売を始める場合、開業届と一緒に、青色申告承認申請書を一緒に提出しておいたほうがよさそうです。
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青色申告で行うメリットは!?
世の中には数多くの個人事業主の方がいらしゃいます。
そんな方々は年間の所得等をしっかりと帳簿に記載し、申告する必要があります。
個人事業主の方が申告するには青色と白色の2種類の申告書があります。
そんな青色申告で申告するメリットについて掲載します。
・無条件で65万円が控除になる点
個人事業主が青色申告で貸借対照表を作成すると65万円が無条件でマイナスにしてくれるので、個人事業主の方は大助かりしますね。
・赤字を繰り越しに出来る点
本来事業を行う上で赤字決算になってしまうと、倒産や廃業の可能性も出てきてしまうのですが、青色申請は本年度に赤字であっても翌年に繰り越す事が出来るのです。
事業を行う上で、年度内の業績が黒字になるのか赤字になるのかは把握できない事となっています。
この赤字は3年間繰り越す事が可能となっているので、新規で事業を始めた事業主の方にとっては大きなメリットとなってきます。
・家族に対しての給与支払いが可能である点
個人商店等の場合、共に生活を行っている配偶者や子供等の身内で行っている事も数多くあります。
しかしこの場合、給与なのか生計の為の生活費なのか区別出来する事が明確ではない為、支払う事が出来ないのです。
しかし青色申告では必要な書類を税務署に提出していれば例え家族であったとしても「労働の対価」として支払う事が可能となるのです。
青色申告には数多くのメリットが数多くあるのです。
青色申告のデメリットは!?
青色申告のデメリットとしては、手間がかかるところです。
正規の簿記の原則により、日々記帳したり、帳簿書類を作成したり、保存したり、申請書・届出書を提出したり、などしなければならないからです。
売り上げの規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない人の場合は、白色申告で充分だという考えもあります。
しかし節税などの点から青色申告のメリットを考えると、帳簿をきちんとつけ青色申告にしたほうが得だといえるでしょう。
今では、会計ソフトも使いやすく安くなっているので、内容はわからなくても毎日の売り上げや仕入れなどを入力しておくと、確定申告に必要な決算書や提出書類を作成してくれます。
会計ソフトで青色申告ができるものはたくさんあります。
その代表的なものに弥生会計があり、いくつかのシリーズがありますが、その中でも「やよいの青色会計」などもあります。
体験版もあるようなのでダウンロードしてみて試してみると良いですよ。
また、確定申告が面倒であれば税理士に依頼する方法もあります。
最近では、確定申告がe-Taxのシステムとなってからは、税理士もインターネットを通じて手続きができるので、税理士の中には全国対応としている人もいます。
その場合は、領収書など必要書類を郵送するだけで確定申告を作成し提出してくれるようです。
もちろん別途料金はかかりますので、どちらが良いかは経営状況によって判断が必要になります。
何れにしても青色申告では所得税が減るだけではなく、地方税や国民健康保険料も減るのでデメリットよりもメリットの方が大きいと思います。
確定申告にも必要な会計ソフト
確定申告書を作成するときは、1年間の売り上げや経費などをまとめないといけません。
また、青色申告の場合は、複式簿記で提出しなければいけませんので、資料が多くなると会計ソフトを使ってまとめた方が良い場合もあります。
おすすめの会計ソフトの比較をしてみましたので参考になれば幸いです。
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