確定申告という言葉はよく聞きますが、どういうことでしょうか?
私達には、納税の義務があり、税金にはいろいろな種類があります。
所得税、消費税、固定資産税などです。
そして、所得税・・・これは、一年の1月1日から12月31日までに得た所得に対しての税を計算して、申告し、納税しなければならないのですが、その手続きを「確定申告」といいます。
確定申告とは1年間の所得とそれに掛かる税金を申告するものです。
ここでは、確定申告が必要な人、期限、やり方、etax、青色申告、国税庁や確定申告書作成コーナーなどの情報を紹介していきます。
少しもお役に立てることができれば嬉しく思います。
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確定申告の時期 いつからいつまでの期間
個人事業主は収入や諸費用を自分で申告しなければなりません。
申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの一ヶ月間です。
期日が土・日と重なると繰り下げ、月曜までになります。
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は、3月31日となります。
源泉徴収額が、所得税額よりも多く還付を受ける人は、2月15日より前でも申告書を提出することができます。
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確定申告が必要な人
国税庁のホームページに載っている、確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。
●所得税に関して
1.給与所得がある人
・給与所得が2千万円を超える人
・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える人
・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人→給与所得の収入金額の合計-所得控除の合計額が150万円以下であり、各種の所得金額の合計が20万円以下の人は申告不要
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗の賃貸料などの支払いを受けた人
・給与に関し、災害減免法による源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人
2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、所得控除を引いたら、残額がある人
3.退職所得がある人
一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、源泉徴収されないものがある人
4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率をかけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人
●サラリーマンであっても確定申告をする場合があります。
サラリーマンでも申告が必要なのは、下記のような人です。
・給与の収入が2千万円を超える人。
・不動産収入、配当収入、年金収入などの副収入があり、その所得が20万円を超える人
・2つ以上の会社から給与をもらっている人
・医療費控除を受ける人
・初めて住宅ローン控除を受ける人
・一年の途中で退職し、年末までに再就職せず、年末調整が受けられない人
などです。
サラリーマン以外の農業、漁業、飲食業などの自営業の人はすべて確定申告をしなければなりません。
確定申告書の種類(申告書AとBの違いは?)
確定申告書には、申告書A、申告書B、分離課税用の3種類があります。
申告書Aは、所得が、給与所得・配当所得・一時所得・雑所得という4種類の所得に限定している人が使用します。
・会社から給与をもらっている人
・年金をもらっている人
・株の売買はしなかったけれど、配当をもらっている人
などです。
そして、
・予定納税のある人
・平均課税の適用のある人
・前年以前から繰り越された、雑損失、純損失のある人
以上のいずれにもあてはまらない人が使います。
具体的には、
・サラリーマンで医療費控除、寄付金控除、雑損控除を受ける人
・住宅ローン控除を受ける人
・生命保険金の満期のある人
・アルバイトで原稿料の収入があるので確定申告する人
・2箇所以上のところから給与をもらっている人
などが申告書Aを使います。
申告書Bは、給与所得・配当所得・一時所得・雑所得の4種類に加えて、不動産所得・事業所得など所得の種類を問わず使用できます。
・アパート・マンション経営をしている人
・フリーランスで働いている人
・自営業の人
などが使います。
分離課税用の申告書は、株の譲渡や土地建物の譲渡があった人が使います。
株の譲渡や、土地建物の譲渡は、税金の仕組みが分離課税といい、ほかの所得からは分離してかかります。
ですから、申告書Bとあわせて、分離課税用の申告書も使うという人もいます。
たとえば、自営業者が、副業として株を売買している場合や、アパート・マンション経営をおこないながら、収益のあがらない物件は売り出しているなどといった場合に申告書Bと分離課税用の申告書を使うのです。
確定申告書類の書き方
確定申告は、どんな書類が必要なのか?書類はどうすれば手元に届くのか?書類への記入はどうすればいいのか?等、分からないことが沢山あると思います。
そんな場合は、国税庁のホームページを利用しましょう。
必要な書類がダウンロードできたり、記入例や見本もあるので、大変参考になります。
必要な書類が揃ったら、必要書類に基づいて申告書に記入します。
また、この時自分で税額を計算し、控除額やその内訳を記入していきます。
また、どうしても申告書への記入で分からない事があれば、税務署に出向いて書き方に関して質問してみましょう。
書き方に関するアドバイスをしてくれますし、万が一必要な書類が不足している場合には、この書類が必要になります。
と教えてくれます。
さらに、パソコンとインターネットの環境があれば、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーからも申告書を作成することができます。
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確定申告書等作成コーナーとは!?
確定申告書作成コーナーとは国税庁のホームページにあります。
パソコンやインターネット環境があればオンラインで確定申告書を作成することができるシステムなのです。
確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば確定申告書等を作成できます。
なお、作成した確定申告書等はe-Taxで送信することができます。
e-Taxは電子証明書を利用したシステムですから、印鑑などを押す必要がありません。
パソコンとインターネットだけですべてが完了してしまうのです。
もちろん、24時間対応です。
また、作成コーナーでは必要書類をオンラインで作成した後、印刷して郵送することもできます。
さらに、作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。
また、作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)
e-Taxとは、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットで、申告、申請・届出など国税に関する様々な手続きや納税ができ、税務署や金融機関などに出かける必要がなくなります。
e-Taxを利用するには次の4つのステップが必要です。
ステップ1>推奨環境の確認
ご利用のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているかを、事前にe-Taxホームページでご確認ください。
ステップ2>電子証明書などの準備
e-Taxで申告などを行う際には、申告書などのデータに電子署名を行っていただく必要がありますので、事前に電子証明書を取得する必要があります。
また、利用する電子証明書がICカードに搭載されている場合は、ICカードリーダライタが必要となります。
ステップ3>利用者識別番号の取得
e-Taxを利用するために必要な利用者識別番号は、e-Taxホームページから氏名、住所などの基本情報を入力し、オンラインで開始届出を提出す
ると、即時に発行(通知)されます。
ステップ4>電子証明書の登録
「e-Taxソフト(PC版)」、「e-Taxソフト(WEB版)」又は「確定申告書等作成コーナー」から電子証明書の登録を行ってください。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には、白色申告と青色申告という2種類があります。
青色申告というのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある納税者が、毎日の経費や収入を帳簿に記載し、その帳簿に基づいて、正しく所得と税額を計算して申告する制度のことです。
正確な帳簿による申告ですから、税務署や他の金融機関に信頼を得ることができます。
いろいろな特典があることも知られています。
不動産所得からは10万円の控除。
3年間の赤字の繰越しができる。
家族へ支払った給与の全額を経費計上できる(専従者給与には条件があります)。
など50項目もの特典があるので、節税には青色申告が有利だといわれています。
正規の帳簿は、複式簿記の方式で記帳します。
複式簿記にすることによって65万円の控除を受けることができます。
この方式は、お金の流れを、原因と結果の両側面から記録するという方式です。
商品を売って、現金を受け取るという取引のとき、売り上げという収益と、その結果の現金という資産の増加を同時に記録するのです。
税務署で、税理士などから指導の斡旋をしてもらうこともできますが、最近では、コンピューターソフトの開発が進んでいますので、パソコンで記帳する人が増えています。
白色申告というのは、原則、帳簿作成が必要ありません。
ただし所得が300万円以上の場合には、簡単な帳簿を作成しなければならないという義務があります。
領収書などを整理・保存しているだけで申告できます。
小規模な事業者は白色申告のことも多いそうです。
白色は簡単に申告書が作成できますが、青色申告に比べて控除額が少ないのがデメリットになります。
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青色申告の手続き
青色申告で、確定申告するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。
定められた提出期限は、
1月15日までに開業した新規開業の場合は、開業した年の3月15日まで。
1月16日以降に開業した新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内。
白色申告から、青色申告に変更したい場合は、その年の最終日3月15日までとなっています。
青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。
12月31日までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。
青色申告により、確定申告する場合には、帳簿の記帳が必要です。
その方法は、原則、正規の簿記にしたがわなければなりません。
複式簿記によるものです。
複式簿記によると控除は、65万円、簡易簿記によると控除は、10万円となります。
青色申告をすることにより、さまざまな特典を受けられますが、そのためには、帳簿をそろえたり、帳簿を保存したり、期限内に申告したり、など守らなくてはならないことがあります。
これらのことができなければ、税務署長により、青色申告の取り消しの処分を受けることもあります。
しかし一度、申請手続きを行って承認されれば、翌年以降も青色申告者となります。
青色申告を行うことにより、経営内容を把握することができ、経営改善や節税となります。
特定口座と一般口座の確定申告は!?
特定口座を選べば、証券会社・銀行が1年間の投資信託や株などの売買でどれだけの利益または損失があったか、計算をしてくれるだけでなく、その内容をまとめた「年間取引報告書」も作成してくれます。
一般口座の場合、証券会社・銀行は税金の手続きは何もしてくれませんので、税金の計算から確定申告、納税まで、投資家自身がすべて行わなければなりません。
また、特定口座には、「源泉徴収あり・なし」がありどちらかを選ぶ必要があります。
「源泉徴収あり」の場合は、証券会社・銀行が投資家本人に代わって税金を納めてくれるので、確定申告の必要ありません。しかし「源泉徴収なし」の場合は、証券会社・銀行が作成した年間取引報告書から投資家自らが確定申告を行って税金を納めことになります。
確定申告と税理士
まずは国税庁の確定申告特集ページにアクセスしてみましょう。
確定申告書の作成方法が詳しく書かれています。
また、税制改正による所得税の変更についても書かれています。
毎年確定申告をしている人にとっては、税制改正の方が重要かもしれません。
所得税の控除によって、納める税額が減少するかもしれないからです。
最近はインターネットの普及によって、ネット上で確定申告をする人が増えて来ました。
税務署としても作業量の減少が見込めます。
しかしながら、確定申告をしようとする人の多くはパソコンに詳しくなかったり、青色申告をすると手間がかかるので、税理士などに依頼することも多いようです。
確定申告も規模が大きくなってきたら、節税をしながら適正な税金を納めるためにも税理士に依頼しましょう。
確定申告がe-Taxのシステムとなってからは、インターネットを通じての手続きとなるので、税理士の中には全国から受け付ける人もいますよ。
是非、探してみてください。
確定申告にも必要な会計ソフト
確定申告書を作成するときは、1年間の売り上げや経費などをまとめないといけません。
また、青色申告の場合は、複式簿記で提出しなければいけませんので、資料が多くなると会計ソフトを使ってまとめた方が良い場合もあります。
おすすめの会計ソフトの比較をしてみましたので参考になれば幸いです。
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国税庁のホームページ
確定申告について、詳しい情報が国税庁のホームページに説明されています。
是非、参考にされてみてはいかがでしょうか。
>>国税庁の公式ホームページはコチラ
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